2017年7月21日金曜日

弁明書の副本が届く

7月21日、茅ヶ崎市教育委員会から簡易書留で弁明書の副本が届きました。反論書を提出する場合は教育委員会に8月9日までに出すようにとのことです。当然出します。

以下、教育長(学校教育指導課)が主張する処分の理由(一部非公開とした理由)と条例の該当性を抜粋します。

ウ 本件処分をした理由
 項番3の対象文書の内容うち、同項(2)イ(ア)⑦の資料4中、茅ヶ崎小から汐見台小に設置している特別支援学級に在籍している1年生から3年生の児童の居住学区別人数の分布の部分及び同項(2)イ(ア)⑱の検討委員会会議録(概要)中、小出小に設置している特別支援学級に在籍している1年生から3年生の児童のうち居住学区が香川小である児童の人数部分は、個人に関する情報であって、公開することにより当該個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、条例第5条第1号に該当するため非公開としたものである。
エ 条例の該当性
(ア)条例第5条第1号によれば、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものは、非公開情報とされている。
(イ)そして、当該対象文書のうち、非公開とした部分については、直接個人の氏名、住所等を指すものではないが、当該非公開部分を公開することによって、居住学区が限定されることになり、その近隣住民や近親者等にとって、児童個人を特定することは比較的容易である。さらに、このように一定の情報が公開されると、当該児童及びその保護者においては、小学校特別支援学級に在籍しているという事実を他人に知られかねない状態に置かれてしまうのでないかという不安や恐怖を著しく助長するおそれがあるということは、十分に考え得るところである。
(ウ)よって、当該情報は、児童及びその保護者の置かれている状況等によっては、慎重に扱われるべき側面を有するものであり、たとえそれが断片的なものであっても、他の情報と容易に結び付くということとともに、当該児童及びその保護者の上記懸念との関係において、個人の権利利益を侵害するおそれを極力なくすために、「個人に関する情報」として非公開と判断すべきものであり、そのように判断したものである。
(エ)なお、項番3(2)イ(ア)⑦の資料4中、茅ヶ崎小から汐見台小に設置している特別支援学級に在籍している1年生から3年生の児童の居住学区別人数の分布の部分のうち、当該人数が1名の部分のみを非公開とした場合は、かえって特徴がある場合となってしまうおそれがあったため、本件処分のとおりの非公開としたものである。
(オ)以上のとおり、本件行政文書を条例第5条第1号に該当するものとして一部公開した本件処分には、違法又は不当な点は何ら存在しないものである。