2019年4月16日火曜日

情報公開請求は却下されました

年末だったか今年に入ってからだったか、情報公開請求は却下されました。約2年かかったんですね。

こちらからの主張はすべて根拠なしで退け、市側の主張はそのまま認めるお手軽判断でした。
予想通りといえば予想通りで、訴訟を提起してさらに時間・労力を使うのは無駄と判断してあきらめました。
茅ヶ崎市の教育行政、情報公開担当部署の程度はよくわかりました。

2017年9月1日金曜日

茅ヶ崎市議会平成29年第3回定例会の一般質問で特別支援学級の増設が取り上げられる

茅ヶ崎市議会では平成29年6月の教育経済常任委員会で特別支援学級の増設に関する陳情が採択されていますが、9月の市議会の一般質問で豊嶋太一議員と吉川和夫議員から特別支援学級の増設について取り上げていただきました。

市側からは小中学校への特別支援学級全校設置に向けてそれなりに前向きな答弁がありましたが、残念ながら具体的な目標年度までは示されませんでした。また、特別支援学級増設検討委員会の情報の公開方法については、教育委員会定例会においてその都度報告するので情報公開コーナーにて閲覧が可能というものでした。

どうして茅ヶ崎市総合教育会議のようにウェブで公開しないのかよくわかりません。わざわざ市役所に来させる意味って何でしょう。

なお、肝心の教育委員会定例会の会議録は公開されるまでに相当の時間がかかり、平成29年9月1日現在で同年の6月定例会(平成29年6月22日開催)の会議録がまだ公開されていません。重要な会議なので各委員の確認を取る必要があるとしても、2ヶ月以上公開に時間がかかるというのはどういうことなのでしょうか。

一般質問の質疑について詳しくは、議会の映像配信か、会議録をご確認ください。

2017年8月9日水曜日

神奈川新聞で茅ヶ崎市の現状が報道される

以前藤沢の記者クラブに情報提供をしてましたが、その後神奈川新聞の記者から取材を受け、これまでの取り組みの資料を求められて提供したり写真を撮ってもらったり茅ヶ崎市などのダウン症児の親の会の代表を紹介したりしていました。

なかなか記事にならず、もしやボツか、だとすると相当時間をかけてもボツになることがあるのかとも思いましたが、今日(8月8日)の神奈川新聞でようやく記事になりました。

電子版の記事でも一部読むことができます。

神奈川新聞の記者さんは茅ヶ崎市長にも直接取材されており、行政からのプレスリリースをそのままコピー&ペーストするような記者さんだけじゃないんだなーと敬服しました。

2017年8月8日火曜日

情報公開請求の反論書

情報公開請求をしたら一部非公開で、本来の学区ではない学校の特別支援学級に通う児童数をまとめた表が真っ黒になっていたので公開を求める審査請求書を送っていたところ、非公開が妥当であるという趣旨の弁明書が提出されその副本を受領していました。

弁明書に対する反論書の提出は8月9日までということでしたのでそれなりに文面を練って、今後訴訟を提起することも想定し訴訟の準備書面とおおむね同じスタイルで反論書を作成しました。

反論書の中で気に入っているところ1つめ。
被審査人が3(2)エ(イ)5行目ないし7行目で言う「当該児童及びその保護者においては、小学校特別支援学級に在籍しているという事実を他人に知られかねない状態に置かれてしまうのでないかという不安や恐怖を著しく助長する」という主張は,被審査人の差別的な偏見,つまり,子供を特別支援学級に通学させている保護者や当事者児童生徒は,その事実を知られることに不安や恐怖を感じるはずであるという偏狭な思い込みに基づいており,みすみす看過することはできない。障害を持つことは恥ずべきことではなく,障害者が家族にいることは隠すべき汚点でもなければ他者から同情されるべき悲劇でもない。被審査人は,ややもすれば世間に散見される「障害者はかわいそう」という無知に基づく偏見を正すべき立場にあるのであって,自ら差別・偏見を助長するがごとき主張は決して認められない。
2つめ。
本件で問題としている非公開部分は,どれだけ多くの児童が地域の学校に通えず本来享受できるはずの当然の権利を毀損されているかを示しており,特別支援学級増設検討委員会で特別支援学級の増設の時期や増設の候補となる学校を決定するための極めて重要な資料であって,本件のごとき恣意的な非公開処分を認めることは市民の知る権利を著しく毀損することは言うまでもない。
なお、審査請求は当該処分庁等の最上級行政庁に対して行うことになっているため、教育長が行った非公開決定処分について教育委員会に対して審査を請求するというよくわからない手続きです。

教育委員会から事務の委任を受けた教育長が処分庁、当該処分庁等の最上級行政庁が教育委員会という解釈のようです。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は割と最近改正されていて、教育委員会の長は教育委員長だったのが教育委員長という職がなくなり、教育長が教育委員会の長になった(このあたり禅問答)ようです。

泥棒に入られて泥棒の組合に犯人探しをお願いするような話です。

それだけで終わると自らが行った処分を是とするに決まっていますので、審査機関(教育委員会)は第三者的な機関の審査会(茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査会)への諮問を行うことになっています。茅ヶ崎市では
 飯野 守 文教大学情報学部教授
 笠間 透 弁護士
 佐藤 直大 弁護士
 原口 佳誠 関東学院大学法学部専任講師
の4名だそうです。大学の先生と弁護士です。

どれだけ時間がかかるかわかりませんが、結論を楽しみに待ちたいと思います。


2017年7月21日金曜日

弁明書の副本が届く

7月21日、茅ヶ崎市教育委員会から簡易書留で弁明書の副本が届きました。反論書を提出する場合は教育委員会に8月9日までに出すようにとのことです。当然出します。

以下、教育長(学校教育指導課)が主張する処分の理由(一部非公開とした理由)と条例の該当性を抜粋します。

ウ 本件処分をした理由
 項番3の対象文書の内容うち、同項(2)イ(ア)⑦の資料4中、茅ヶ崎小から汐見台小に設置している特別支援学級に在籍している1年生から3年生の児童の居住学区別人数の分布の部分及び同項(2)イ(ア)⑱の検討委員会会議録(概要)中、小出小に設置している特別支援学級に在籍している1年生から3年生の児童のうち居住学区が香川小である児童の人数部分は、個人に関する情報であって、公開することにより当該個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、条例第5条第1号に該当するため非公開としたものである。
エ 条例の該当性
(ア)条例第5条第1号によれば、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものは、非公開情報とされている。
(イ)そして、当該対象文書のうち、非公開とした部分については、直接個人の氏名、住所等を指すものではないが、当該非公開部分を公開することによって、居住学区が限定されることになり、その近隣住民や近親者等にとって、児童個人を特定することは比較的容易である。さらに、このように一定の情報が公開されると、当該児童及びその保護者においては、小学校特別支援学級に在籍しているという事実を他人に知られかねない状態に置かれてしまうのでないかという不安や恐怖を著しく助長するおそれがあるということは、十分に考え得るところである。
(ウ)よって、当該情報は、児童及びその保護者の置かれている状況等によっては、慎重に扱われるべき側面を有するものであり、たとえそれが断片的なものであっても、他の情報と容易に結び付くということとともに、当該児童及びその保護者の上記懸念との関係において、個人の権利利益を侵害するおそれを極力なくすために、「個人に関する情報」として非公開と判断すべきものであり、そのように判断したものである。
(エ)なお、項番3(2)イ(ア)⑦の資料4中、茅ヶ崎小から汐見台小に設置している特別支援学級に在籍している1年生から3年生の児童の居住学区別人数の分布の部分のうち、当該人数が1名の部分のみを非公開とした場合は、かえって特徴がある場合となってしまうおそれがあったため、本件処分のとおりの非公開としたものである。
(オ)以上のとおり、本件行政文書を条例第5条第1号に該当するものとして一部公開した本件処分には、違法又は不当な点は何ら存在しないものである。

2017年6月28日水曜日

教育委員会への請願、採択される

本日(6月28日)、茅ヶ崎市教育委員会に対して提出していた請願が採択されたとの連絡が文書で届きました。文書の日付は6月23日付け(封筒にあった差出日は6月27日)だったのが気になりますが、どこかでしばらく寝かせていたのでしょうか。

教育委員会の5月定例会では以下のような議論がありました。

○学校教育指導課長 日程第1 教委請願第1号特別支援学級の増設に関する請願について、学校教育指導課長よりご説明申し上げます。
1ページから3ページをごらんください。先ほどもありましたが、この請願は、3ページにあるとおり、西山智康様より5月12日付にて提出され、同日に処理されております。
請願の趣旨といたしましては、2ページ中段にございますとおり、法令にのっとり、茅ヶ崎市立小・中学校全校への特別支援学級設置を目標として増設を進めるとともに、茅ヶ崎市自治基本条例の趣旨に沿って、その検討過程をできるだけ公開することを求めるものです。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○神原教育長 それでは、担当課からの請願の説明がありましたけれども、まず委員の皆様からご質問があればお願いいたします。
○豊嶋委員 今後の特別支援学級の増設についてはどのように計画されているのでしょうか。
○学校教育指導課長 4月の定例会でもご説明させていただいたとおり、現在、小学校1校への増設が喫緊の課題であるという認識のもと、平成32年度の開設に向けて、関係各課との調整を図りながら事務局として計画を立案しておりまして、これから予算の調整に入っていくところでございます。
○赤坂委員 平成28年度から30年度までの第3次実施計画において特別支援学級の増設が先送りとなりましたのは、さまざまな要因があると思いますけれども、平成30年度から32年度までの第4次実施計画で小学校1校に開設できる可能性はありますでしょうか。
○学校教育指導課長 今年度中に候補の学校をある程度絞りながら、予算面での準備を整える予定でおります。担当課といたしましても、平成23年の9月議会の答弁の中で挙げた目標である半数の学校に特別支援学級を開設するために、現在さまざまな面で市長部局とも調整を図っているところでございます。
○城田委員 確認させていただきたいんですけれども、これまでの特別支援学級の開設に向けての検討は、増設検討委員会で行われたということを4月の説明で伺っているんですけれども、その会議は公開されていないんでしょうか。
○学校教育指導課長 増設検討委員会につきましては審議会の形式ではないため、特に公開はしておりません。今の状況であれば、会議内容をごらんになりたいという場合には、行政文書として保存している会議録について公開の請求をしていただくという手続をとっていただくことになると思います。
○神原教育長 ほかにはご質問はございますでしょうか。質問はよろしいでしょうか。
ほかにご質問がないようでしたら、委員の皆様にご意見を聞かせていただきたいと思います。ご意見があればよろしくお願いいたします。
○伊藤委員 先月、教育委員会の定例会において、鶴嶺小学校へ特別支援学級設置に関する陳情書についての協議の中で、鶴嶺小学校を初めとする特別支援学級未設置校の現状を改めて見直してみる中で、現時点では鶴嶺小学校への増設をほかの学区に優先して行うという判断をすることは、市内全域のバランスを考えては難しいということで不採択としましたが、市内の市立小・中学校全校への特別支援学級設置ということに関して言えば、検討の方向性というのは全校設置も含めてさまざまな視点から協議するということに結論づけたと思います。
その視点で言えば、まさに私たちが今ここで協議をしようとしていることと請願いただいたことと、今結論を出すのは難しいと思いますので次回まで時間をいただきたいとは思うんですけれども、ここで請願された内容というのは特別支援学級を全市に、全校にということだと思うんですけれども、それだけではなくて、考えなければいけないことというのは多分いっぱいあるのではないかと私は思います。私の考え方ですけれども、例えば、通常級にいる、6.5%程度というふうに文部科学省は言っていますけれども、特別な支援の必要なお子さんへの対応とか、多様な教育の場の充実のための交流及び共同学習の充実などさまざまなことがきっとあるのではないかと思うんですね。だから、そういうことも含めて総合的に考えたほうがいいのではないかなという気がするところです。
○赤坂委員 本市、茅ヶ崎市は平成23年の設置率は31.3%ですが、それが平成28年の設置率は50.0%に上げております。わずか5年間で20%近く設置率を上げているということは、これは私は高く評価できると思います。しかし、それでもまだ茅ヶ崎市の特別支援学級の設置率が県内でも最下位であるということは教育委員会としても重く受けとめる必要があると思います。そこで、この請願内容につきましては、茅ヶ崎市の特別支援教育をどのように推進していくかという大きな視点についても考えなければいけませんので、もう少しお時間をいただいて十二分に真摯に協議することが大事ではないかと私は考えます。
○城田委員 増設検討委員会の件なんですけれども、これまでの経緯を踏まえても市民の方々に情報提供するということのあり方とか考え方というのも、やはり今後丁寧に考えなければいけない部分だと私は思いますので、増設検討委員会のあり方自身ももう少し丁寧に考える時間もいただければと思いますので、継続審議としていただきたいと思います。
○神原教育長 そのほかご意見はよろしいでしょうか。
それでは、今回のこの議論についてまとめていきたいと思います。本請願は、4月20日の教育委員会定例会において、鶴嶺小学校への特別支援学級設置に関する陳情書に関して協議したことと重なる部分がございますが、本日、この請願については直ちに結論を出すということをせず、もう少し検討する時間が必要ではないかというご意見が述べられております。私もそのように思いますので、本件につきましては継続審議といたしたいと考えますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○神原教育長 それでは、異議なしと認めます。本請願は継続審議といたしたいと思います。
気になる点。
学校教育指導課長の「増設検討委員会につきましては審議会の形式ではないため、特に公開はしておりません」という発言があります。これは情報公開請求の際にも窓口で担当者レベルの職員から同様の発言がありました。他方、茅ヶ崎市自治基本条例第14条第3号では、「 審議会その他の附属機関及びこれに類するものの会議を公開すること。ただし、非公開とする合理的な理由があるときは、この限りでない。」とあります。

審議会でなければ公開しなくてもよいとは言っていません。

同条の第1号では「市政に関する情報を市民に分かりやすく提供するよう努めること。」、第2号では「市民が容易に、かつ、等しく市政に関する情報の提供を受けられるよう努めること。」とも言っています。

会議自体の公開の是非もありますが、議事録のウェブでの公開ぐらいすぐにできるだろうと思います。

赤坂委員の「もう少しお時間をいただいて十二分に真摯に協議することが大事ではないか」という発言、城田委員の「増設検討委員会のあり方自身ももう少し丁寧に考える時間もいただければと思います」、そして神原教育長の「継続審議といたしたい」という流れ。

特別支援学級の増設は昨日今日始まった話ではなく、少なくとも平成23年に市議会で陳情が採択されてから6年経過していますが、その間何をしていたんでしょう。半数設置という根拠がよくわからない目標を立てて、とりあえずそれが達成できればよし、という考えだったのでしょうか。平成23年の陳情でも半数設置を求めていたわけではなく、行政の都合でとりあえずの目標として半数設置を掲げていたに過ぎないのではないでしょうか。増設検討委員会の議論も公開された資料から判明したとおり、事務局(=学校教育指導課)からの報告と説明がほとんどで実質的な議論はされていませんでしたし、何より資料が1年保存。前々年度の検討内容は資料が廃棄されていて誰もわからないという建前です。

そして、5月定例会では継続審議にしておきながら、6月定例会では採択するという流れ。市議会での陳情の採択の影響としか考えられませんが、教育委員会の必要性自体にも疑問を感じます。

今回の請願/陳情は全校設置を目標とせよ、検討過程はできる限り公開せよという2点を求めています。あえて目標達成の期限は設定せず、検討過程の公開範囲や手法についても行政の裁量に任せる内容にしています。

これで、もし支援級設置のペースが現状と変わらず特別支援学級増設検討委員会の会議録の公開もされないようなら、次回はもっと踏み込んだ内容の請願/陳情を提出せざるを得ないでしょう。

2017年6月22日木曜日

教育経済常任委員会の動画、公開される

6月21日の教育経済常任委員会の映像が速報版として公開されていました。
http://fast01.hotstreaming.info/chigasaki-city/78211110/contents/play.php?fileid=movie05
私は1:08:00頃から趣旨説明をしています。初めてのことなので緊張しました。