以前藤沢の記者クラブに情報提供をしてましたが、その後神奈川新聞の記者から取材を受け、これまでの取り組みの資料を求められて提供したり写真を撮ってもらったり茅ヶ崎市などのダウン症児の親の会の代表を紹介したりしていました。
なかなか記事にならず、もしやボツか、だとすると相当時間をかけてもボツになることがあるのかとも思いましたが、今日(8月8日)の神奈川新聞でようやく記事になりました。
電子版の記事でも一部読むことができます。
神奈川新聞の記者さんは茅ヶ崎市長にも直接取材されており、行政からのプレスリリースをそのままコピー&ペーストするような記者さんだけじゃないんだなーと敬服しました。
神奈川県茅ヶ崎市の公立小中学校は、特別支援学級が一部の学校にしか開設されていません。そのため、自分の住んでいる地域の小中学校に特別支援学級が開設されていない場合、本来とは異なる地区の小中学校への通学を余儀なくされます。 他方、神奈川県内の他市町村の状況としては全校設置が当然であり、茅ヶ崎市と同様全校設置されていない藤沢市・鎌倉市でも全校設置を目標として増設を進めることが明らかにされています。 以前、平成23年に市議会に特別支援学級の増設を求める陳情を提出し採択されましたが、茅ヶ崎市の方針は「全校の半数を目標に増設を進める」というものでした。平成24年度に中学校2校、平成26年度に小学校2校と中学校2校に支援級が増設され、半数設置の目標が達成された後も新たな目標設定も明らかにされず新規の増設計画も一切不明です。 ここで、あらためて特別支援学級の全校設置を目標として計画を進めるよう茅ヶ崎市に求め、関係機関への働きかけを行っています。
2017年8月9日水曜日
2017年8月8日火曜日
情報公開請求の反論書
情報公開請求をしたら一部非公開で、本来の学区ではない学校の特別支援学級に通う児童数をまとめた表が真っ黒になっていたので公開を求める審査請求書を送っていたところ、非公開が妥当であるという趣旨の弁明書が提出されその副本を受領していました。
弁明書に対する反論書の提出は8月9日までということでしたのでそれなりに文面を練って、今後訴訟を提起することも想定し訴訟の準備書面とおおむね同じスタイルで反論書を作成しました。
反論書の中で気に入っているところ1つめ。
教育委員会から事務の委任を受けた教育長が処分庁、当該処分庁等の最上級行政庁が教育委員会という解釈のようです。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は割と最近改正されていて、教育委員会の長は教育委員長だったのが教育委員長という職がなくなり、教育長が教育委員会の長になった(このあたり禅問答)ようです。
泥棒に入られて泥棒の組合に犯人探しをお願いするような話です。
それだけで終わると自らが行った処分を是とするに決まっていますので、審査機関(教育委員会)は第三者的な機関の審査会(茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査会)への諮問を行うことになっています。茅ヶ崎市では
飯野 守 文教大学情報学部教授
笠間 透 弁護士
佐藤 直大 弁護士
原口 佳誠 関東学院大学法学部専任講師
の4名だそうです。大学の先生と弁護士です。
どれだけ時間がかかるかわかりませんが、結論を楽しみに待ちたいと思います。
弁明書に対する反論書の提出は8月9日までということでしたのでそれなりに文面を練って、今後訴訟を提起することも想定し訴訟の準備書面とおおむね同じスタイルで反論書を作成しました。
反論書の中で気に入っているところ1つめ。
被審査人が3(2)エ(イ)5行目ないし7行目で言う「当該児童及びその保護者においては、小学校特別支援学級に在籍しているという事実を他人に知られかねない状態に置かれてしまうのでないかという不安や恐怖を著しく助長する」という主張は,被審査人の差別的な偏見,つまり,子供を特別支援学級に通学させている保護者や当事者児童生徒は,その事実を知られることに不安や恐怖を感じるはずであるという偏狭な思い込みに基づいており,みすみす看過することはできない。障害を持つことは恥ずべきことではなく,障害者が家族にいることは隠すべき汚点でもなければ他者から同情されるべき悲劇でもない。被審査人は,ややもすれば世間に散見される「障害者はかわいそう」という無知に基づく偏見を正すべき立場にあるのであって,自ら差別・偏見を助長するがごとき主張は決して認められない。2つめ。
本件で問題としている非公開部分は,どれだけ多くの児童が地域の学校に通えず本来享受できるはずの当然の権利を毀損されているかを示しており,特別支援学級増設検討委員会で特別支援学級の増設の時期や増設の候補となる学校を決定するための極めて重要な資料であって,本件のごとき恣意的な非公開処分を認めることは市民の知る権利を著しく毀損することは言うまでもない。なお、審査請求は当該処分庁等の最上級行政庁に対して行うことになっているため、教育長が行った非公開決定処分について教育委員会に対して審査を請求するというよくわからない手続きです。
教育委員会から事務の委任を受けた教育長が処分庁、当該処分庁等の最上級行政庁が教育委員会という解釈のようです。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は割と最近改正されていて、教育委員会の長は教育委員長だったのが教育委員長という職がなくなり、教育長が教育委員会の長になった(このあたり禅問答)ようです。
泥棒に入られて泥棒の組合に犯人探しをお願いするような話です。
それだけで終わると自らが行った処分を是とするに決まっていますので、審査機関(教育委員会)は第三者的な機関の審査会(茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査会)への諮問を行うことになっています。茅ヶ崎市では
飯野 守 文教大学情報学部教授
笠間 透 弁護士
佐藤 直大 弁護士
原口 佳誠 関東学院大学法学部専任講師
の4名だそうです。大学の先生と弁護士です。
どれだけ時間がかかるかわかりませんが、結論を楽しみに待ちたいと思います。
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