2017年5月17日水曜日

平成23年当時の茅ヶ崎市の状況 その5

継続審議になった市議会の陳情でしたが、教育委員会とは違い市議会議員の連絡先は一般に公表されています。どうすれば採択してもらえそうかも含め、直接話をしてみようと思いました。

そこで、当時の総務常任委員会の議員さん全員に連絡して、アポイントが取れた方全員と直接会って話し、有用なアドバイスもいただくことができました(全くお返事をいただけない方もいらっしゃいました)。

6月に出した陳情では、「学区内に通学を希望する障害児がいる場合には必ず特別支援学級を設置して対応」としていました。議員さんとしては、「必ず」というのがひっかかったようでした。一度に多数の支援級の設置を求められても予算などの諸事情で実現不可能なことは明らか、実現不可能なことが明らかな陳情を通すのには抵抗がある、というようなお話だったと思います。

もう少しトーンダウンした内容に直せば採択される可能性が高いことがわかったので、継続審議となっている陳情をいったん取り下げ、「特別支援学級が設置されていない学校の学区内において、本来の学区になっている学校への通学を希望する障害児がいる場合には、可能な限り特別支援学級を設置して対応」に直して再提出しました。

全文は以下のとおりです。
市立小中学校に特別支援学級を設置することに関する陳情
1 陳情の要旨
 現在、茅ヶ崎市では、市立小学校18校中12校、市立中学校13校中10校に特別支援学級が設置されていません。学齢期の障害児が特別支援学級のない学校の学区に住んでいる場合、近所の友達や兄弟とは別の遠くの学校に通うことになり、送迎に保護者の負担もかかります。
 そのため、特別支援学級が設置されていない学校の学区内において、本来の学区になっている学校への通学を希望する障害児がいる場合には、可能な限り特別支援学級を設置して対応するよう茅ヶ崎市教育委員会に働きかけていただきたく、陳情いたします。
2 陳情の理由
 7月29日に国会で可決・成立した改正障害者基本法第3条第2号には「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。」とあり、同法第16条第1項には「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。」、第2項には「国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならない。」とあります。障害者基本法の趣旨からも、現在の茅ヶ崎市の状況は望ましい状況ではありません。
 なお、神奈川県が公表している資料によると、茅ヶ崎市と同様の状況にあるのは茅ヶ崎市のほかには鎌倉市、藤沢市、寒川町だけで、それ以外の市町村、別の言い方をすれば神奈川県内で人口比9割以上の市町村では障害児が地域の小中学校に通うことができていることを申し添えます。
市議会は3ヶ月ごとに開かれています。この陳情は平成23年9月の定例会で議論され、今度は無事に採択されました。

ですが、「可能な限り特別支援学級を設置して対応」というのは、市が「できない」と思えば「やらない」ということで、現状追認にしかなっていません。自分でも手ぬるいと思います。

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