2017年5月22日月曜日

特別支援学級増設検討委員会

やれることは全部やるということで、教育委員会に請願を出す前には学校教育指導課に立ち寄り、謎の組織「特別支援学級増設検討委員会」について話を聞いてきました。構成員は誰か、年間に何回会議をしているか、会議録を見せてもらうことはできるのか下話をしました。

今までそのようなことを言ってきた人はいない(この時は自分でも忘れていましたが、6年前に会議録の開示請求を自分自身がしていました)、審議会ではないので会議自体は公開していないが、会議は年間2回開催しており構成員は教職員と市職員とのことでした。

会議録について、茅ヶ崎市行政文書管理規則の第9条及び別表によると、「会議に関するもので軽易なもの」の文書の保存年限は1年、「会議に関するもの」は3年、「事業の計画及び実施に関するもの」は5年保存だということがわかっていましたので、少なくとも3年分はあるのではないかと伝えました。窓口で対応した職員は普段あまり行政文書管理規則を意識していないのか、3年の根拠は何かあるのか逆にこちらに尋ねてきていました。

また、会議録は公開するとしても一部非公開になる部分がある可能性があることも言っていました。情報公開条例第5条第3号「市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」に該当する部分があるということでしょうが、「不当に」という評価と知る権利とのバランスをどうとるかという話になるので、行政文書管理規則もろくに知らない職員が適切に開示・非開示の判断をできるとも思えません。

おそらく情報公開・個人情報保護審査会に不服申し立てをすることになり、さらに不満足な結果になれば訴訟も辞さないつもりです。今のうちからめぼしい判例を探しておきたいと思います。

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