2017年6月16日金曜日

会議資料と会議録、非公開の部分がわかる

6月16日、ようやく茅ヶ崎市から特別支援学級増設検討委員会の会議資料と会議録が届きました。送付文の日付は14日付けでしたが、切手の消印は15日。市役所の近くのポストの集配時間がいつかはわかりませんが、無駄に時間を使ったな、という印象です。

さて、今回の請求は、「特別支援学級増設検討委員会(学校教育指導課所管)の過去の会議資料及び会議録(保存年限内にある文書全て)」としていました。届いた資料は平成28年度の物だけでしたので、特別支援学級増設検討委員会の会議資料と会議録は「会議に関するもので軽易なもの」という扱いのようです。複数年に渡って検討を続けている会議に関する資料が「軽易なもの」という取り扱いは妥当とは思えませんが、それで問題ないという市の判断でしょう。実際にはもっと古い資料もあるとは思いますが、廃棄しているという建前なのでしょう。

googleドキュメントに以下のようにアップロードしました。

平成28年度第1回の会議資料
平成28年度第1回の会議録
平成28年度第2回の会議資料
平成28年度第2回の会議録

一部非公開となっていた部分は平成28年度第1回の会議資料中、資料4「平成28年度 小学校特別支援学級在籍児童 学区(1~3年)」の表中の児童数です。本来の学区とは違う学校に通うことを余儀なくされている児童数がわかる資料です。

これを非公開にする理由が「個人に関する情報で、特定の個人が識別され、公開することにより当該個人の権利利益を害するおそれがある」というのは的外れだと思います。茅ヶ崎市個人情報保護条例に定義する個人情報は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」とあります。

本来室田小学区のうちの長女は室田小に特別支援学級がないため円蔵小に通っていますので、そのような小1~3年の児童がいれば資料4の表に数字が入るとして、その数字を見て誰のことかわかるのは実際に通っている子供を知っていて、なおかつその子供の住所を知っている人に限られます。もし特定の学校で候補になる児童数が1で他の学区から来ている児童数も「1」ならその子の本来の学区がわかってしまうという意味でしょうか。

それは「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」とは言えないものと思います。その子の本来の学区がわかってしまうことが「特定の個人を識別」にあたるのだとすると、各学校の児童・生徒数を公表するのだって「その学校に通っている児童・生徒がその学区内に住んでいることがわかってしまう」という意味では同じことでしょう。

今回の一部非公開の判断は単に出したくない数字を出さないという意図にしか感じられず、さっそく行政不服審査法に基づく審査請求書を作成し郵送しました。

裁定にどれぐらいの時間がかかるかわかりませんが、結果を待ちたいと思います。

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